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(例) 25歳のAさんがホームページを作り、自分のプロフィールの中に、メールアドレスと共に「恋人募集中」と記載。
⇒ 違法の可能性?
(理由) 第八条一号によると、「異性交際希望者(Aさん)の求めに応じ、
その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、
これに伝達するとき(Aさんのホームページを公開)」、インターネット異性紹介事業者
(プロバイダーやホームページの領域貸しの業者)は、国家公安委員会規則で定めるところ
により、あらかじめ、
これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない、となっております。
確かに多くのプロバイダーは契約時に身分確認を行っていますが、これは児童を除外するものではないため、
Aさんのホームページ作成時には、さらにAさんの年齢確認を行わなければなりません。
また、ホームページの領域を貸しているだけの業者もたくさんありますが、こちらには契約時の身分確認がほとんどありませんので、なおさらのことです。
したがって、年齢確認が行われていなかったので違法の可能性があるのではないでしょうか。
この場合、プロバイダー等が「インターネット異性紹介事業」に当たるかですが、定義規定の第二条二号によると、
「異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し
、かつ、当該情報の伝達を受けた別の異性交際希望者が電子メール等
を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう」となってりますので、「もっぱら」といったような限定句が付いていない以上、これに当たるかもしれません。
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